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利息制限法では、お金を貸すときの利息の上限が以下のように定められています。
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TVのコマーシャルや街角でよく見かける貸金業者の多くは、この利息制限法で定めている利息の上限を超えてお金を貸しています。
なぜなら、一方で「みなし弁済規定」により、借主が任意で(納得して)支払った利息なら29.2%まで有効とされているからです。
この利息の差額が「グレーゾーン」と呼ばれています。
弁護士が介入すると、いままでの借金をすべて、利息制限法で認められている利息で計算し直すことになります。例えば50万円を利息年29.2%で借りていたとして、この返済期間の取引をすべて利息制限法の利息(ここでは年18%と考えます)で引き直し計算をすると、貸金業者が利息制限法の上限を超えてとっていた利息分(11.2%=グレーゾーン利息分)が、元金の返済に充当され、借金の総額が減ることになります。
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残債に対する利息の大幅減額を交渉する
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さらに弁護士は、整理後の残債に対しての利息を大幅に減らすように交渉します。
(できるだけ0%にするように交渉します)
それにより、残りの返済もずっと楽になります。
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さらにお金が戻るケースもある
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利率・返済期間の長さによっては、借主の過払いという状態になっているケースもあります。過払い金は借主に返還されます。
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本人が交渉してもなかなかうまくいかない
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借主本人が交渉しても、貸金業者は「みなし弁済規定」を主張し、なかなか任意整理に応じてはくれません。弁護士に依頼しないと交渉はうまくいきません。
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