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■任意整理
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裁判所を介さずに、貸金業者と交渉して、利息制限法に基づいて借金を整理します。ほとんどの場合、借金は減ります。さらに過払い金が戻るケースもあります。
個人が個々の金融業者に交渉してもなかなか応じてはくれませんので、弁護士に依頼することをお勧めします。
債権者が最も避けたいのは自己破産です。弁護士は自己破産の可能性を預かっている状態ですから、交渉はスムーズに進みます。
●メリット
1.利息の大幅な減額ができる
2.取り立て行為が停止する(弁護士が受任通知を貸金業者に送付すると停止)
3.財産を手放す必要がない
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■特定調停
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いわば裁判所の調停委員が仲介する「任意再生」です。
特定調停という手続きは、もともと、債務者本人が債権者と交渉する際、交渉力に大きな差があることから、裁判所に間に入ってもらって交渉を進めるものです。従って、弁護士が依頼を受けた場合、特定調停をする必要はほとんどありません。
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■個人民事再生
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将来的に収入を得る見込みのある人が、裁判所の許可を得て債務の一部を免除してもらい(住宅ローンは除く)、3年程度で返済する制度です。地方裁判所の管轄になるので、申立代理人は弁護士があたります。
●メリット
1.債務の大幅な減額ができる
2.取り立て行為が停止する
3.マイホームなどを残すことができる
4.家族に迷惑がかからない
●デメリット
1.クレジットカード、ローンの利用が困難になる(5〜7年間)
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■自己破産・免責
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全てを清算してゼロにする方法です。国が借金に苦しむ人を救済し、人生の再出発を与えるために作った制度です。財産がある場合は破産管財人が選任されて処理にあたります。
地方裁判所の管轄になるので、申立代理人は弁護士があたります。
●メリット
1免責制度により.借金がゼロとなる
2.原則として給与は自由に使える
3.日常生活に必要な家財道具等は確保できる
●デメリット
1.クレジットカード、ローンの利用が制限される(5〜7年間)
2.不動産や株式等の財産は処理される
3.一部の職業に就くことができない
4.7年間は再び免責を受けられない
※自己破産をすると周囲に知られるのではないか、日常生活に必要な家財までとられてしまうのではないか、などと心配する人もいますが、これらはほとんど心配ありません。また、周囲に知られることもまずありません。選挙権が奪われたり、引越しできない、パスポートがとれなくなるなどということもありません。
但し、1度免責を受けると7年間は免責をうけられません。
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